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東京都感染拡大防止協力金で50万円を受け取るための申請方法まとめ
今回のブログでは、協力金の支給対象となる事業者や実際の申請方法について、できるだけ分かりやすくまとめていこうと思います。
(参照:東京都感染防止協力金のご案内)
協力金とは
新型コロナウイルスの拡大を受け、東京都では緊急事態措置を発令しました。
これにより、東京都における施設の事業者に対して使用停止や営業時間の短縮が要請されました。
こうした休業等の要請に、全面的に協力する中小企業及び個人事業主に対して支給されるお金のことを「東京都感染拡大防止協力金」といいます。
協力金の金額は以下の通りです。
・50万円
・100万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者)
申請要件(協力金の申請対象者)
協力金の給付を申請は以下の要件を全て満たす事業者が対象になります。
要件1:東京都内に事業所がある中小企業及び個人事業主
東京都のホームページにある文言は以下の通りです。
「東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業法(昭和38年154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。」
というように、東京都内に事業所があり中小企業基本法の定める中小企業と個人事業主が対象となります。
中小企業基本法の定義については、「東京都中小企業振興公社|助成事業FAQ」にて分かりやすくまとめてあるのでご確認ください。
要件2:休業等の対象施設で緊急事態措置前から正式に事業を運営している
まず、今回の緊急事態措置により施設(事業所)は以下の3つに分類されます。
❶「基本的に休止を要請する施設」
➋「施設の種別によっては休業を要請する施設」
❸「社会生活を維持するうえで必要な施設」
これら❶と➋に属し休止を要請されている施設、❸の内の「食事提供施設」に属し営業時間短縮の協力を要請されている施設で、緊急事態措置(令和2年4月10日)以前から必要な許認可等を取得の上運営している方が対象となります。
具体的な休業等の対象施設については、東京都防災ホームページ「対象施設一覧」をご参照ください。
簡単にまとめると以下のようになります。
❶、➋の休止対象、❸の営業時間短縮要請の対象になっている施設というのが要件になります。
❸の営業時間短縮要請は、これまで20時~5時までの夜間に営業していた店舗に対して、夜間の営業を休止し5時~20時までの営業(酒類の提供は19時まで)を要請することをいいます。
宅配やテークアウトは要請の対象に入りません。
また、❶に属すものの施設を持たない家庭教師や、屋外施設のゴルフ場などは休止対象とならないのでご注意ください。
要件3:緊急事態措置の期間で休業等を行っている
東京都の緊急事態措置期間である「令和2年4月11日~令和2年5月6日」までの内、少なくとも「令和2年4月16日~令和2年5月6日」までの全ての期間において、要請に応じて休業や営業時間の短縮を行っていることが必要になります。
休業等を行ったのが4月17日以降である場合や、1日でも休業等を行わなかった場合は要件を満たすことができないので注意しましょう。
要件4:暴力団との関わりが一切ない
申請する事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
上記の4つの要件を全て満たす事業者のみ、協力金の申請を行うことができます。
申請方法
実際の協力金の申請は以下の手順で行います。
手順0:全体の流れ
手順の詳細をお話する前に、申請の流れを確認します。
簡単に図にすると以下のようになります。
それでは、詳細を確認していきましょう。
手順1:申請書類の準備
まず、申請に必要な以下の書類を準備します。
① 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
今回の休業等の要請の対象であること、要請を受けてからどのような取組を行ったかなどを記入します。
下記の②誓約書、⑦支払金口座振替依頼書と共に「東京都感染拡大防止協力金のご案内」ページ上部からダウンロードすることができます。
② 誓約書
申請要件に虚偽がないことや、東京都の休業等の要請に協力する旨等に同意するための書類です。
誓約書の署名は必ず事業の代表者の自署によって行います。
③ 以前から営業活動を行っていたことが分かる書類(写しで可)
緊急事態措置以前から営業を行っていたことを証明する書類が必要になります。
・前年度の確定申告書(受信通知、受付印のあるもの)
・直近3ヶ月以内の月末締帳簿
・個人事業の開業届、法人設立届出書(申告や決算がまだの場合)
・申請する事業所ごとの外観の写真(社名、店舗名入り)
・事業所の内景の写真
上記のように、"正式"に営業を行っていることが分かる書類や写真を複数準備します。
④ 必要な許可等を取得していることが分かる書類(写しで可)
飲食店営業許可や酒類販売業免許等、法令等が定める営業に必要な許可等を取得していることが分かる書類が必要になります。
⑤ 本人確認書類(写しで可)
本人確認のために、以下の書類等のいずれかが必要です。
・運転免許
・パスポート
・保険証
(※)法人の場合は代表者分
⑥ 休業等の状況が分かる書類
休業の状況が分かる書類が必要になります。
・ホームページのスクショ
・店頭ポスター
・チラシ
・DM
この際、休業する事業所の名称や休業期間(営業時間の変更)がきちんと分かるように工夫します。
⑦ 支払金口座振替依頼書
申請が認められ協力金が支給されるので、受取先の口座情報が必要になります。(オンライン提出を行う場合は不要。)
手順2:専門家による確認
今回の協力金申請にあたり、専門家の確認を受けることで支給までを円滑に進めることができます。
事前確認の対象となる専門家は以下の通りです。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
なお、専門家が行えるのはあくまでも事前確認であり、申請の代行は行えません。
確認書の専門家記載欄に記入を終えたら、預かった書類等は事業者に返却され申請は事業者自身が行うことになります。
また、専門家の確認がない場合でも申請することは可能ですが、追加書類や確認の連絡が必要になり、支給まで時間を要することがあります。
手順3:申請
申請は「 令和2年4月22日㈬ ~ 令和2年6月15日㈪ 」までが期限となっています。
申請の方法は以下の3つです。
・オンライン提出
・郵送
・持参による専用ボックスへの投函
オンライン提出が一番迅速ですが、その場合、準備した書類等を画像ファイル(jpg、png、PDF)に変換する必要があります。
郵送の場合は、簡易書留など郵便物の追跡が可能な方法で以下の宛先に郵送します。
(宛先)
〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
持参の場合は、お近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函します。
封筒に「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と必ず明記します。
申請書類が受理された後、審査の結果適性と認められた場合に協力金が支給されます。
協力金の支給開始は5月上旬が予定されています。
当事務所での事前確認について
専門家による事前確認について、当事務所では顧問先以外の方であっても、一定の条件を設けた上で受け付けています。
なお、その際に顧問契約をしていただくなどといったことは一切ありません。
事前確認を行うための条件
当事務所では、顧問先以外の方の場合以下の条件を全て満たす方であれば事前確認を受け付けています。
事務所のキャパが小さいことや、感染症対策の観点などから条件を設けさせていただいております。予めご了承ください。
① 申請書類の準備ができている方
上記の申請書類について、ご自身できちんと準備できているということが1つ目の条件になります。
「確定申告をしていない」
「許可証を取得していない」
「直近3ヶ月分の領収書送るから帳簿を作ってくれ」
など、書類の準備が不十分である方はお受けすることはできません。
② 申請書類のやりとりを全てメールで行える方
申請書類を確認するにあたり、書類のやりとりを全てメールで行えるということが2つ目の条件になります。
この時、専門家記入欄のある「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」に限りExcelファイルで送信ください。
また、多少時間がかかることにご了承いただければ郵送によるやりとりも可能です。
③ 電話での素早い応対が可能な方
事業についての質問がある場合、申請書類に不足不備があった場合など、電話にてご連絡させていただきます。
そのため、電話による素早い応対が可能であることが3つ目の条件になります。
事前確認にかかる料金は無料
事前確認にかかる料金は無料です。
確認のための手数料については、専門家に対して東京都から別途支給される形になっているので、当事務所以外で事前確認を行った場合でも事業者の方の金銭的負担はありませんのでご安心ください。
申請書類の準備ができたらまずその旨をご一報ください
上記の条件を満たす方で、当事務所にて事前確認を行う場合、まずその旨を電話またはメールにてご連絡下さい。
申請書類の確認の前にお客様の事業内容などについて伺いますので、いきなり申請書類を送付することはご遠慮ください。
申請書類の控えを当事務所にて保管します
事前確認を行った専門家に対しても、申請の詳細について東京都から連絡が来る場合があります。
そのため、確認のためにお預かりした書類はこちらで再度コピーし、控えを保管させていただきますのでご了承ください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
まだまだ収束まで先の見えない状況ですので、協力金に該当する事業者の方はできるだけ早めに申請するように心がけましょう。
協力金についての個人的な相談がある場合は、東京都で相談センターを設けているのでそちらにお電話するようにお願い致します。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567