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【個人事業の基礎知識】青色申告~その②~
- 青色申告のメリット
①青色申告特別控除
特別控除として、所得金額から最高で65万円が控除されます。
1年間の所得を300万円だった場合、控除額を引いた235万円が課税対象となるので節税となります。
65万円控除には正規の簿記の原則に従った記録と、貸借対照表・損益計算書の提出が必要です。
それ以外の場合は控除額が10万円となります。
②青色事業専従者給与の必要経費算入
親族の誰かと共に事業を行っている場合、
専従者として届出をすることで、親族に給与を支払った時にその全額を経費として計上することができます。
白色申告の場合だと限度額があります。
③減価償却の特例
取得価格が30万円未満の固定資産の減価償却費を、取得した年に一括で経費に計上できます。
④純損失の繰越控除、純損失の繰戻しによる還付
今年度の確定申告で赤字が発生した場合、
その赤字分を翌年度から3年間繰越すことが可能で、黒字の年の所得から差し引けます。
また、前年度が黒字だった場合、
今年度の純損失額を前年度分に繰戻して控除し、前年度分の所得税額の還付を受けることも可能です。