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会社設立は株式会社だけじゃない|合同会社の5つのメリットと3つのデメリット

現在の会社法では株式会社以外にいくつかの会社形態がありますが、その中でも注目を集めているのが合同会社です。
起業を考える時にまず迷うことになるのが、株式会社を設立するか?それとも合同会社にするか?ということだと思います。

以前までは株式会社設立のためには資本金が最低1,000万円、有限会社設立のためには資本金が最低300万円と決められていたので、特に悩むことはありませんでした。

しかし、現在では資本金の最低額が1円からと自由化しているので、自分で株式会社にするか合同会社にするか選ぶことができます。
ということで今回は合同会社とはどういうものか、設立するメリット・デメリットにはどういうものがあるかということについてお話していきたいと思います。




  • 合同会社とは
合同会社とは、出資者と経営者が同一であり、間接有限責任社員のみで構成される会社形態をいいます。


株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の大きな違いは、「所有と経営の分離」があるか否かということです。
株式会社の場合、会社の「所有者」である出資者(株主)は自ら事業を行わず、株主総会で選んだ取締役(社長)が「経営者」として事業を行うので「所有と経営の分離」がなされます。
(ただし、中小企業のほとんどは株主と社長は同一)

合同会社の場合は出資者と経営者が同一になるため「所有と経営の分離」はありません。
この分離が無いことで、株式会社に比べてより柔軟な経営を行えるのが特徴です。



合同会社の成りたち

合同会社は、元々欧米で一般的だったLLCをモデルに日本に導入された会社形態であり、平成18年の会社法施工によって有限会社に代わる形で始まりました。

始まりからまだ10年程度とまだまだ一般的で無いのが現状ですが、今後BtoCビジネスを中心にさらに増加していくと考えられます。


実は身近な有名企業でも合同会社の形態を取っているところは多く存在します。
有名企業の合同会社の例は以下の通りです。

・西友
・Amazon
・Appleジャパン
・シスコシステムズ
・ユニバ-サルミュ-ジック
などなど、、

上記のような有名企業だけでなく、2017年には1年間の新設法人の約20%が合同会社という調査の結果も出ています。




  • 合同会社の5つのメリット
それでは、合同会社設立のメリットについてお話していきます。


設立のコストが安い

まず何よりのメリットが会社設立の費用が、株式会社に比べてかなり安くなるということです。

株式会社設立の場合、定款の認証のために5万円と登録免許税で15万円で最低でも20万円の費用がかかります。
それに対し合同会社の場合、定款認証の必要がないのと登録免許税も6万円でいいので、株式会社に比べて14万円も安くなります。

さらに、設立のための必要書類の数も少なく記入もより簡単なので、設立までの時間も株式会社に比べてかなり早くなります。



ランニングコストが安い

合同会社には決算公告の義務がないので、官報掲載費の約6万円がかかりません。
さらに、役員の任期の制限がなく、役員変更の手続きも不要であるため、定款変更の費用がかかりません。



経営の自由度が高い

株式会社の場合、配当金の金額や議決権は出資金額に比例します。
合同会社の場合、利益の配当や経営の意思決定についても、出資額に関係なく定款に定めることで自由に決めることができます。



税務上は株式会社と全く同じ

合同会社を設立したとしても、税金の取り扱いは株式会社と全く一緒です。
ですので、法人成りによる節税のメリットは合同会社でも変わらず受けることができます。



株式会社への移行も可能

株式会社設立か合同会社設立で迷った結果に合同会社を設立しても、後々株式会社に変更することは可能です。
その際、変更手続に約10万円+α(司法書士費用)がかかります。

業種によっては、まず合同会社から初めて事業規模の増加に合わせて株式会社に移行という形をとってもいいかもしれません。




  • 合同会社の3つのデメリット
今度は逆に、合同会社のデメリットについてみていきます。


社会的認知度が低い

年々数が増加しているといっても、まだまだ社会的認知度が低いのが現状です。
株式会社に比べて信用力が劣るので、法人相手の事業の場合大きなデメリットになり得ます。

人材採用の面でも株式会社に劣ることが予想されます。



社員同士の意思の対立は命取り

合同会社では出資者のことを社員と呼び、業務遂行権も原則として社員全員に与えられます。
ですので、利益配分や経営方針について社員同士の対立が起きた場合、経営の意思決定がストップしてしまう可能性があります。

上記の「経営の自由度が高い」というメリットの反面、社員同士の対立は合同会社にとっての命取りになりかねません。



社長の肩書きは代表取締役ではない

デメリットというには小さいかもしれませんが、合同会社を設立した場合、社長は「代表取締役」ではなく「代表社員」という肩書きになります。

そんなの別に関係ないと思うかもしれませんが、「代表取締役」という肩書きがあるかないかで、第三者に対しての影響はかなり変わってきます。

名刺やホ-ムペ-ジなど肩書きの記載される場所は意外と多いので、その際の見られ方というのも考慮しておきましょう。




  • まとめ
いかがだったでしょうか?

合同会社にする一番のメリットはコストが安いというところです。
反面、一番のデメリットは社会的認知度の低さです。

今まで合同会社という選択肢が無かった方は、これらの事情と自分の事業や業種を考慮して最良の選択ができるように心がけましょう。



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