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新型コロナウイルスの影響により確定申告期限が4月16日まで延期へ
新型コロナウイルスの感染拡大が連日ニュースで報道されており、各地のイベントや行事は軒並み中止や延期が決定しています。
そんな煽りを受け、ついに国税庁から確定申告の期限の延期が発表されました。
昨日2月27日より国税庁より「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」という発表がありました。
発表によると、2019年度分の申告について①申告所得税、②個人事業者の消費税、③贈与税の申告(納付)期限が一律2020年4月16日まで延長されるとのことです。
3つの税金について申告期限をおよそ1ヶ月延期することで、税務署の混雑緩和を図る意図が伺えます。
新型コロナウイルスの影響で病院各所も来診者を制限する動きを見せています。
風邪やインフルエンザなどで体調を崩すこと自体、現状ではできるだけ避けるように行動をすることが得策です。
申告期限延期で混雑が緩和したからといって、申告のために人の集まる税務署に行くことは感染のリスクを高めることになります。
そこで活用したいのが、ネット(e-Tax)や郵送での申告です。
国税庁からも、感染の拡大防止のためにネットでの申告を勧めています。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用することで、ネットで確定申告書を作成することができます。
❶ マイナンバーカード方式によるe-Taxでの提出
➋ ID・パスワードによるe-Taxでの提出
❸ 印刷して郵送での提出
作成した確定申告書は上記の3つのいずれかの方法で申告することができます。
e-Taxでの提出はマイナンバーカードやICカードリーダー、税務署から発行されたID・パスワードのいずれかが必要になるので、できない場合は❸の郵送によって提出しましょう。
郵送による申告書提出の詳細は、国税庁ホームページ「【申告書の提出】」をご参照ください。
いかがだったでしょうか。
申告期限は1ヶ月延期されることになりましたが、だからといって確定申告を後回しにするのではなく、余裕を持って終わらせてしまうように心がけましょう。
また、申告の期限延期に伴い、口座引き落としによる振替納税の振替日も延期されることが発表されています。
具体的な延期日時はまだ出ていませんが、振替納税をご利用の方は注意するようにしましょう。
そんな煽りを受け、ついに国税庁から確定申告の期限の延期が発表されました。
確定申告の期限が4月16日㈭まで延期
昨日2月27日より国税庁より「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」という発表がありました。
発表によると、2019年度分の申告について①申告所得税、②個人事業者の消費税、③贈与税の申告(納付)期限が一律2020年4月16日まで延長されるとのことです。
3つの税金について申告期限をおよそ1ヶ月延期することで、税務署の混雑緩和を図る意図が伺えます。
ネットや郵送での申告を活用しよう
新型コロナウイルスの影響で病院各所も来診者を制限する動きを見せています。
風邪やインフルエンザなどで体調を崩すこと自体、現状ではできるだけ避けるように行動をすることが得策です。
申告期限延期で混雑が緩和したからといって、申告のために人の集まる税務署に行くことは感染のリスクを高めることになります。
そこで活用したいのが、ネット(e-Tax)や郵送での申告です。
国税庁からも、感染の拡大防止のためにネットでの申告を勧めています。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用することで、ネットで確定申告書を作成することができます。
❶ マイナンバーカード方式によるe-Taxでの提出
➋ ID・パスワードによるe-Taxでの提出
❸ 印刷して郵送での提出
作成した確定申告書は上記の3つのいずれかの方法で申告することができます。
e-Taxでの提出はマイナンバーカードやICカードリーダー、税務署から発行されたID・パスワードのいずれかが必要になるので、できない場合は❸の郵送によって提出しましょう。
郵送による申告書提出の詳細は、国税庁ホームページ「【申告書の提出】」をご参照ください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
申告期限は1ヶ月延期されることになりましたが、だからといって確定申告を後回しにするのではなく、余裕を持って終わらせてしまうように心がけましょう。
また、申告の期限延期に伴い、口座引き落としによる振替納税の振替日も延期されることが発表されています。
具体的な延期日時はまだ出ていませんが、振替納税をご利用の方は注意するようにしましょう。