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個人事業主の退職金|絶対利用すべき小規模企業共済の3つのメリット
2019年も4月を迎え、いよいよ新年度がスタートしました。
新元号も「令和」と発表され、いつも以上に新しい時代の始まりという感じがします。
当事務所も無事に3月の確定申告を終え、ようやくいつもの日常が戻ってきました。
ブログの更新も長い間ストップしていましたが、今回から復活ですm(__)m。
さて、春は進学や就職など始まりの季節でもありますが、同時に卒業や退職といった別れの季節でもあります。
会社員の方の多くは、会社を退職する際に退職金としてまとまったお金を受け取ることができます。
退職後の生活にとっても非常に助かるお金です。
また、会社を経営する社長にとって、この退職金制度は大きな節税対策の1つともなります。
そんな会社による退職金制度ですが、実は、「小規模企業共済」という制度を利用することで、個人事業主もこの退職金制度を利用することができるようになります。
ということで今回のブログでは、小規模共済について詳しく解説していきます。
まず、小規模企業共済の概要についてお話していきます。
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
「中小機構」によって運営されています。
先ほどからもお話しているように、小規模な会社の経営者や個人事業主のための退職金制度となります。
小規模企業共済制度が始まった由来には、以下の2つのような理由があります。
加入後の毎月の掛金は、1,000円~70,000円の範囲で、500円単位で自由に選択することができます。
最初に選択した金額も、事業の資金繰りによって後で増額・減額することも可能です。
退職金として受け取れる共済金は、最大で掛金の120%の金額を受け取ることができます。
共済金の計算は多少複雑ですが、中小機構ホームページの「小規模企業共済 加入シミュレーション」によって具体的な金額を試算することができます。
小規模企業共済は、必ずしも誰でもが加入できるわけではありません。
加入するためには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
注意しましょう。
また、実際の加入手続きについては、中小機構ホームページ「小規模企業共済 加入手続き」をご覧ください。
それでは、小規模企業共済に加入することで、具体的にどんなメリットがあるのか解説していきます。
確定申告などで所得税を計算する際、扶養控除等の所得控除を、本来の所得金額から差し引いて課税所得金額を計算しました。
小規模企業共済の掛金として支払った金額も、この所得控除に該当します。
掛金といっても、実際には後々手元に返ってくることになるので、その分節税効果が見込めます。
退職や廃業をして共済金を受け取る場合、「退職所得」や「公的年金等の雑所得」と同じ扱いになります。
つまり、給与所得や事業所得で同じ金額を受け取った場合に比べ、課せられる税負担がかなり軽くなります。
その場合の共済金の受け取り方は、一括と分割の2種類があり、一括の場合は「退職所得」、分割の場合は「公的年金等の雑所得」として扱われます。
小規模企業共済に加入すると、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができます。
「一般貸付制度」や「廃業準備貸付け」など、状況に応じて様々な貸付制度があります。
詳細は、中小機構ホームページ「小規模企業共済 貸付制度について」をご覧ください。
小規模企業共済は、退職や廃業によって共済金を受け取る以外にも、任意で解約した場合でも解約手当金を受け取ることができます。
しかし、加入から20年未満で任意解約した場合は、掛金で払った金額より解約手当金のほうが少ない、いわゆる元本割れとなってしまいます。
また、加入から1年未満に解約した場合は、解約手当金は受け取ることができません。
加入前に十分検討するように注意しましょう。
いかがだったでしょうか。
お話した様々なメリットを考えると、自分で貯金するよりも小規模企業共済を利用したほうがお得です。
毎月の掛金も最低1,000円から始めることができるので、フリーランスや個人事業主として独立した場合は、できるだけ早く加入することをおススメします。
中小機構にも、小規模企業共済についてのお問い合わせフォームがあるので、まずは気軽に相談してみましょう。
新元号も「令和」と発表され、いつも以上に新しい時代の始まりという感じがします。
当事務所も無事に3月の確定申告を終え、ようやくいつもの日常が戻ってきました。
ブログの更新も長い間ストップしていましたが、今回から復活ですm(__)m。
さて、春は進学や就職など始まりの季節でもありますが、同時に卒業や退職といった別れの季節でもあります。
会社員の方の多くは、会社を退職する際に退職金としてまとまったお金を受け取ることができます。
退職後の生活にとっても非常に助かるお金です。
また、会社を経営する社長にとって、この退職金制度は大きな節税対策の1つともなります。
そんな会社による退職金制度ですが、実は、「小規模企業共済」という制度を利用することで、個人事業主もこの退職金制度を利用することができるようになります。
ということで今回のブログでは、小規模共済について詳しく解説していきます。
小規模企業共済とは
まず、小規模企業共済の概要についてお話していきます。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
「中小機構」によって運営されています。
先ほどからもお話しているように、小規模な会社の経営者や個人事業主のための退職金制度となります。
小規模企業共済制度が始まった由来には、以下の2つのような理由があります。
- 小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職をした場合に、その後の生活を安定させたり、事業の再建に備えたりできるようにすること
- 小規模企業の経営者や個人事業主の社会保険や労働保険など、社会保障政策の不備を補充する機能を果たすこと
掛金と共済金について
加入後の毎月の掛金は、1,000円~70,000円の範囲で、500円単位で自由に選択することができます。
最初に選択した金額も、事業の資金繰りによって後で増額・減額することも可能です。
退職金として受け取れる共済金は、最大で掛金の120%の金額を受け取ることができます。
共済金の計算は多少複雑ですが、中小機構ホームページの「小規模企業共済 加入シミュレーション」によって具体的な金額を試算することができます。
加入資格について
小規模企業共済は、必ずしも誰でもが加入できるわけではありません。
加入するためには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業・不動産業・農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 卸売業・小売業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の役員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
注意しましょう。
また、実際の加入手続きについては、中小機構ホームページ「小規模企業共済 加入手続き」をご覧ください。
小規模企業共済の3つのメリット
それでは、小規模企業共済に加入することで、具体的にどんなメリットがあるのか解説していきます。
掛金の全額が所得控除の対象
確定申告などで所得税を計算する際、扶養控除等の所得控除を、本来の所得金額から差し引いて課税所得金額を計算しました。
小規模企業共済の掛金として支払った金額も、この所得控除に該当します。
掛金といっても、実際には後々手元に返ってくることになるので、その分節税効果が見込めます。
廃業後に受け取る共済金は税負担が軽い
退職や廃業をして共済金を受け取る場合、「退職所得」や「公的年金等の雑所得」と同じ扱いになります。
つまり、給与所得や事業所得で同じ金額を受け取った場合に比べ、課せられる税負担がかなり軽くなります。
その場合の共済金の受け取り方は、一括と分割の2種類があり、一括の場合は「退職所得」、分割の場合は「公的年金等の雑所得」として扱われます。
貸付制度を利用することができる
小規模企業共済に加入すると、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができます。
「一般貸付制度」や「廃業準備貸付け」など、状況に応じて様々な貸付制度があります。
詳細は、中小機構ホームページ「小規模企業共済 貸付制度について」をご覧ください。
20年未満で任意解約をすると元本割れするので注意
小規模企業共済は、退職や廃業によって共済金を受け取る以外にも、任意で解約した場合でも解約手当金を受け取ることができます。
しかし、加入から20年未満で任意解約した場合は、掛金で払った金額より解約手当金のほうが少ない、いわゆる元本割れとなってしまいます。
また、加入から1年未満に解約した場合は、解約手当金は受け取ることができません。
加入前に十分検討するように注意しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
お話した様々なメリットを考えると、自分で貯金するよりも小規模企業共済を利用したほうがお得です。
毎月の掛金も最低1,000円から始めることができるので、フリーランスや個人事業主として独立した場合は、できるだけ早く加入することをおススメします。
中小機構にも、小規模企業共済についてのお問い合わせフォームがあるので、まずは気軽に相談してみましょう。