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資本金1円で株式会社を設立してはいけない3つの理由
以前までは株式会社設立のために最低1,000万円、有限会社設立のために最低300万円の資本金が必要でした。
しかし、現在の会社法では資本金1円から株式会社を設立することができます。
資本金の最低基準が無くなったことで、会社設立のハ-ドルが大きく下がりました。
現代社会の働き方の変化も相まって、以前に比べて会社を起業する人がさらに増えていくと予想されます。
しかし、いくらでもいいからといって本当に資本金1円で会社を設立することは絶対におススメできません。
今回のブログではその理由についてお話していきます。
以前のブログでも資本金について触れたのでご参考下さい。
「ボ-ダ-ラインは1,000万|資本金の意義と金額を決める際の注意点」
設立費用や運転資金は資本金を財源にするのが基本!
会社として売上金額の入金があるまでは、資本金か借入金によって事業資金を捻出します。
会社設立のための登記費用などで30万円ほどのお金は必ずかかるので、資本金1円で会社設立をしようとすると設立の段階から借金を抱えることになります。
銀行などの金融機関から借りる場合だけでなく、自分の個人資産からお金を出しても会社にとっては借入金となり返済が必要になります。
つまり、1円の資本金で会社を設立したところで結局自分のお金で補填しなければいけない時がやってきてしまいます。
どうせお金が必要なのであれば、資本金として最初から準備しておきましょう。
資本金が1円だと融資を受けることも困難!
事業開始のために必要なお金や売上が出るまでの運転資金として資本金を利用するとお話しました。
さらに、機械設備の購入のためなど資本金だけでは賄えない分のお金は金融機関から借り入れを行います。
しかし、この借り入れを行う際に資本金1円というのが大きな足枷になります。
実績の無い創業間もない会社の場合、金融機関が返済能力を判断するのは事業計画と資本金金額です。
事業のために計画的に準備してきた人の資本金が1円なんてことはあり得ません。
資本金の金額があまりにも低いと本気で事業をする気が無いと判断され、融資が受けられないことがほとんどです。
対外的信用が得られない!
事業の取引相手が個人だけであればそこまで問題は無いかもしれませんが、会社相手に取引する場合は資本金の金額が対外的な信用度に大きく関わってきます。
上記の借り入れの場合と同じで、創業当初で実績が無いうちに信用を得るためにはどうしてもお金が必要です。
資本金の金額が低すぎるせいで、すぐ倒産しそうだなと判断されてしまうと掛での取引ができない場合もあります。
一時期「1円起業」という言葉が頻繁に言われることがありましたが、1円での起業はデメリットこそあれそれに対するほどのメリットはありませんので、絶対に軽々しくやらないようにしましょう。
資本金1,000万円以上だと初年度から消費税の納税義務が
会社を設立してから2年間は原則として消費税が免除されます。(売上金額によっては課税対象に)
個人事業から法人成りするメリットの1つとしても、この2年間の消費税免除というものがあげられます。
しかし、資本金の金額が1,000万円以上だとこの消費税免除の対象とならず初年度から消費税の納税義務が発生します。
資本金が1,000万円を超えると「法人住民税の均等割」が増税
会社を設立すると会社自体に住民税がかかります。
会社は法律上では「人」として扱われるので(法人)その分住民税もかかります。
この住民税には、「法人住民税の均等割」という会社の利益に関係なく納めなければいけない税金があります。
東京都のこの均等割の金額は、従業員50人以下資本金1,000万円以下の場合7万円、資本金が1,000万円を超える場合18万円となります。
資本金が1,000万円より1円でも多いと11万円税金を支払わなくてはいけなくなるため、特別理由が無ければ上記とあわせて1,000万円未満にしておいたほうが安心です。
資本金の金額は平均で300万円、最低でも100万円は用意しておきたいというのが一般的です。
この平均をもとに自分の事業の業種などを考慮して決めましょう。
製造業のように機械設備導入などの初期費用が必要な場合は、借入も見越した金額の資本金が必要になります。
卸売業のように売上を得るための仕入などの変動費が多く係る場合は、最低でも3ヶ月分の運転資金として資本金を用意しておきたいところです。
逆に、スポ-ツスク-ルのように変動費が少ない業種の場合は、初期投資で必要な分と+α以上の資本金は必要ないかもしれません。
資本金はなんとなくではなく、事業の展望に合わせて計画的に準備するように心がけましょう。
しかし、現在の会社法では資本金1円から株式会社を設立することができます。
資本金の最低基準が無くなったことで、会社設立のハ-ドルが大きく下がりました。
現代社会の働き方の変化も相まって、以前に比べて会社を起業する人がさらに増えていくと予想されます。
しかし、いくらでもいいからといって本当に資本金1円で会社を設立することは絶対におススメできません。
今回のブログではその理由についてお話していきます。
以前のブログでも資本金について触れたのでご参考下さい。
「ボ-ダ-ラインは1,000万|資本金の意義と金額を決める際の注意点」
- 資本金1円で株式会社を設立してはいけない3つの理由
設立費用や運転資金は資本金を財源にするのが基本!
会社として売上金額の入金があるまでは、資本金か借入金によって事業資金を捻出します。
会社設立のための登記費用などで30万円ほどのお金は必ずかかるので、資本金1円で会社設立をしようとすると設立の段階から借金を抱えることになります。
銀行などの金融機関から借りる場合だけでなく、自分の個人資産からお金を出しても会社にとっては借入金となり返済が必要になります。
つまり、1円の資本金で会社を設立したところで結局自分のお金で補填しなければいけない時がやってきてしまいます。
どうせお金が必要なのであれば、資本金として最初から準備しておきましょう。
資本金が1円だと融資を受けることも困難!
事業開始のために必要なお金や売上が出るまでの運転資金として資本金を利用するとお話しました。
さらに、機械設備の購入のためなど資本金だけでは賄えない分のお金は金融機関から借り入れを行います。
しかし、この借り入れを行う際に資本金1円というのが大きな足枷になります。
実績の無い創業間もない会社の場合、金融機関が返済能力を判断するのは事業計画と資本金金額です。
事業のために計画的に準備してきた人の資本金が1円なんてことはあり得ません。
資本金の金額があまりにも低いと本気で事業をする気が無いと判断され、融資が受けられないことがほとんどです。
対外的信用が得られない!
事業の取引相手が個人だけであればそこまで問題は無いかもしれませんが、会社相手に取引する場合は資本金の金額が対外的な信用度に大きく関わってきます。
上記の借り入れの場合と同じで、創業当初で実績が無いうちに信用を得るためにはどうしてもお金が必要です。
資本金の金額が低すぎるせいで、すぐ倒産しそうだなと判断されてしまうと掛での取引ができない場合もあります。
一時期「1円起業」という言葉が頻繁に言われることがありましたが、1円での起業はデメリットこそあれそれに対するほどのメリットはありませんので、絶対に軽々しくやらないようにしましょう。
- 資本金が1,000万円を超えてもいけない2つの理由
資本金1,000万円以上だと初年度から消費税の納税義務が
会社を設立してから2年間は原則として消費税が免除されます。(売上金額によっては課税対象に)
個人事業から法人成りするメリットの1つとしても、この2年間の消費税免除というものがあげられます。
しかし、資本金の金額が1,000万円以上だとこの消費税免除の対象とならず初年度から消費税の納税義務が発生します。
資本金が1,000万円を超えると「法人住民税の均等割」が増税
会社を設立すると会社自体に住民税がかかります。
会社は法律上では「人」として扱われるので(法人)その分住民税もかかります。
この住民税には、「法人住民税の均等割」という会社の利益に関係なく納めなければいけない税金があります。
東京都のこの均等割の金額は、従業員50人以下資本金1,000万円以下の場合7万円、資本金が1,000万円を超える場合18万円となります。
資本金が1,000万円より1円でも多いと11万円税金を支払わなくてはいけなくなるため、特別理由が無ければ上記とあわせて1,000万円未満にしておいたほうが安心です。
- まとめ
資本金の金額は平均で300万円、最低でも100万円は用意しておきたいというのが一般的です。
この平均をもとに自分の事業の業種などを考慮して決めましょう。
製造業のように機械設備導入などの初期費用が必要な場合は、借入も見越した金額の資本金が必要になります。
卸売業のように売上を得るための仕入などの変動費が多く係る場合は、最低でも3ヶ月分の運転資金として資本金を用意しておきたいところです。
逆に、スポ-ツスク-ルのように変動費が少ない業種の場合は、初期投資で必要な分と+α以上の資本金は必要ないかもしれません。
資本金はなんとなくではなく、事業の展望に合わせて計画的に準備するように心がけましょう。