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家族の医療費が年間10万円を超えたら確定申告で医療費控除をしよう

所得税の税額控除項目の1つに、医療費控除というものがあります。
この医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた時に、税額を減らしたり、税金の還付を受けることができるというものです。
個人事業主だけでなく、会社員の方でも確定申告をすることで控除を受けることができます。

自分自身の医療費はもちろんですが、家族のケガや病気にかかった医療費も控除の対象になります。
毎年控除ができるわけではありませんが、たまたま自分や家族の医療費が重なって高額になってしまった場合に、有効な節税対策となります。

しかし、現状この医療費控除を利用されている方はあまり多くありません。
ということで、今回のブログでは医療費控除の制度についてお話していきます。




  • 医療費控除とは
まず初めに、医療費控除とはどういったものかお話していきます。


医療費控除の概要

医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費が、ある一定額を超えた場合に、その医療費に応じて課税対象となる所得金額が減額されるというものです。

会社員の場合は、会社の年末調整とは別に、自分で確定申告をすることで、医療費控除分の払いすぎた税金の還付を受けることができます。



医療費控除の対象者

医療費控除の対象となるのは、納税者自身または納税者と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費です。

生計を一にするとは、扶養に入っているということです。
つまり、扶養に入っていれば、一人暮らしをしている子供や、別居している祖父母なども医療費控除の対象となります。

家族の医療費をまとめることで、減らせる税額も大きくなるので上手に利用していきましょう。



年間医療費10万円からが控除の対象

医療費控除で節税といっても、医療費の合計額が小さければ控除の対象にはなりません。
医療費控除の金額は、以下の式で計算された金額(最高200万円)になります。

(※)保険金などで補填される金額
(10万円は、所得金額が200万円未満の場合、所得金額の5%の金額になります。)


つまり、実費負担となった医療費から10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額になります。

所得金額600万円、医療費控除の金額50万円の場合、約10万円の税金の控除または還付を受けることができます。
所得金額が高ければ、さらに控除額も高くなるので、意外にも侮れない節税対策となります。




  • 医療費控除の対象となる医療費は?
それでは、具体的にどのような医療費が控除の対象となるのでしょうか?


対象となる要件

上記でお話しした通りですが、前提として医療費控除の対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1)納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のたまに支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること。



対象となる医療費

では、具体的に医療費控除の対象となるものをご紹介していきます。
医療費控除の対象となる医療費は以下の通りです。

・医師または歯科医師による診療費または治療費
・治療または療養に必要な医薬品の購入費(風邪をひいた時の風邪薬など)
・病院、診療所、介護老人保健施設等へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
・保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
・介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

・診療等を受けるための通院費
・医師等の送迎費
・入院の際の部屋代や食事代
・医療用器具等の購入費用や賃貸費用(コルセットなど)
・義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯(インプラント、入れ歯等)などの購入費用

など

というように、病院での診察や治療にかかるお金はもちろん、はりや整体、歯の治療など、体の治療に関わるものは大抵控除の対象になります。



対象とならない医療行為の費用

それでは、逆に控除の対象にならないものはどのようなものでしょうか?
医療費控除の対象とならない医療行為に関する費用は以下の通りです。

・健康診断の費用
・医師等に対する謝礼金
・ビタミン剤などの病気の予防や健康促進のための医薬品の購入費用
・疲れを癒す、体調を整えるためのマッサージや整体費用
・美容目的の整形費用
・美容目的の歯のホワイトニング、歯列矯正費用
・自家用車で通院する際のガソリン代や駐車費用

など

美容目的や健康促進、病気予防などの、直接的に体の治療につながらないものは控除の対象外となります。




  • 医療費控除を受けるために必要な手続き
最後に、医療費控除を実際に受けるために必要な手続きについてお話していきます。


会社員であっても確定申告が必要

医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を添付して確定申告をする必要があります。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

個人事業主やフリーランスの方の場合は、そもそも必要な確定申告にこの明細書を添付するだけなので、比較的簡単に医療費控除の申請を行うことができます。

しかし、会社員の方は、会社が行った年末調整とは別に、自ら確定申告しなければなりません。
その場合、確定申告書を改めて作成し、会社から受け取った源泉徴収票と医療費控除の明細書を添付して、税務署に確定申告を行います。



領収書の保存も忘れずに

上記のように明細書を作成して、確定申告をすれば安心というわけではありません。
かかった医療費の領収書やレシートをしっかりと保存しておきましょう。

実は以前まで、医療費控除を受けるためには、領収書の添付も義務付けられていました。
しかし、平成29年分以後の確定申告から、領収書の添付が不要に、上記の明細書のみ添付すれば医療費控除を受けられるようになりました。

だからといって、領収書がいらなくなったわけではありません。
5年間の保存義務があります。

税務署から提示を求められた際に捨てていた場合、還付の取り消しや罰則を受ける恐れがあるので注意しましょう。




  • まとめ
いかがだったでしょうか?
誰かが教えてくれるものではないので、意外にも医療費控除の存在を知らない方は多いです。

最低でも、年間10万円以上は医療費がかからないと控除の対象にはならないので、毎年使える節税対策ではありません。
しかし、たまたま家族の病気やケガが重なるということは十分に起こりうることなので、そんな時にきちんと対応できるように頭の片隅に置いておきましょう。



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