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【個人事業の基礎知識】青色申告~その①~

  • 事業主なら抑えておきたい申告のこと
個人事業主になると、必要な所得税額を自分で計算し、税務署に申告する必要があります。
いわゆる確定申告ってやつです。

「1月1日から12月31日までの1年間に、いくらの売上があり、これだけの利益が出ました、なので〇円税金を払います」
と税務署に自分で申告をし、税金を納めることを確定申告いいます。その際、確定申告書というものを税務署に提出します。

この確定申告書を作るうえでの申告方法が2つあり、「青色申告」と「白色申告」といいます。



  • 青色申告と白色申告の違い
​​○青色申告

原則として複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する方法です。
青色申告にすることで税金面で多くのメリットを得ることができます。

税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが条件となります。
得られるメリットが大きい反面、帳簿の手間や必要な書類の料が増え、多少の簿記の知識も必要になってくるので負担は大きくなります。

税理士事務所に依頼する場合は100%青色申告です。
個人事業としてしっかりとした収入を望んでいる場合は、間違いなく青色申告のほうが得です。



白色申告

青色申告の申請を行なっていない方が、選択することになる申告方法です。
複式簿記による記帳を行なう必要がなく、国税庁の定める所定の用紙に記入することで申告を行なうことができます。
税務上のメリットを受けることができないので節税効果はあまりありません。

面倒だから極力会計のことはやりたくない場合や、節税するほど事業所得が無い場合は白色申告のほうが向いているかもしれません。



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