HOME > ブログ > 税務コラム > 経営者なら知っておきたい給与の仕組みと支給までの給与計算4つの流れ
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① 報酬月額
従業員の月額の給与額を一覧の中から選択します。
赤枠のように、報酬月額に対して、同じ段の社会保険料がかかります。
② 健康保険料
月額報酬に対して、9.9%が健康保険料としてかかります。
そのうちの半分は会社負担となるので、給与から差し引くのは折半額に該当する金額です。
③ 健康保険料+介護保険料
40歳~64歳の従業員の場合、上記の健康保険に介護保険料が加わります。
健康保険料の9.9%に、介護保険料1.57%を加えた、11.47%がかかります。
こちらも同じように、折半額に該当する金額を給与から差し引きます。
④ 厚生年金保険料
月額報酬に対して、18.3%が厚生年金保険料としてかかります。
上記2つと同じように、折半額に該当する金額を給与から差し引きます。
雇用保険料の計算
社会保険料は表の通りの金額を控除すればよかったですが、雇用保険料の場合は計算する必要があります。
計算の際は、毎月の総支給額に雇用保険料率をかけて雇用保険料を求めます。
雇用保険料率は、事業の種類によって変わります。
また、厚生労働省のホ-ムペ-ジでみることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
平成30年度の雇用保険料率は以下の通りです。
従業員の総支給額に、労働者負担率をかけた金額を給与から差し引きます。
1円未満は四捨五入して計算しましょう。
保険料の次は所得税と住民税の計算を行います。
所得税の計算
所得税は、通勤手当の非課税金額を除いた総支給額から、保険料の控除額を差し引いた後に計算します。
計算には源泉徴収税額表を用います。
源泉徴収税額表は国税庁のホ-ムペ-ジでみることができます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
平成30年の源泉徴収税額表は以下の通りです。
① 社会保険料等控除後の給与等の金額
通勤手当の非課税額を除いた総支給額から、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料を差し引いた金額です。
赤枠のように、金額が該当する段の税額を給与から差し引きます。
② 甲:扶養控除申告書の提出がある
事前に扶養控除申告書を提出していれば、甲の枠から扶養親族等の数によって税額が決まります。
赤枠同士が交差した金額を給与から差し引きましょう。
③ 乙:扶養控除申告書の提出がない
扶養控除申告書の提出がない場合、扶養親族等の数に関わらず、乙の段が税額になります。
住民税の確認
住民税はコチラで計算する必要はありません。
毎年5月末ごろまでに、従業員の住所ごとの市町村役場から、特別徴収税額の通知書が送られてくるので、通知書をもとに給与から住民税を差し引きましょう。
2018年9月25日 15:50
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