HOME > ブログ > 税の豆知識 > 「eat in」は10%で「take out」は8%?|消費税の軽減税率制度のために必要な3つの対応
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| 年月 | 消費税率 | 
| 平成元年(1989年)4月~ | 3% | 
| 平成9年(1997年)4月~ | 5% | 
| 平成26年(2014年)4月~ | 8% | 
| 平成31年(2019年)10月~ | 10% | 

国税庁:http://www.nta.go.jp
国税庁ホ-ムペ-ジ
	
	「eat in」は10%で「take out」は8%
	
	上記の図の通り、軽減税率制度によって外食は消費税10%、家で食べるなら消費税8%ということになります。
	
	例えば、ス-パ-やコンビニで御惣菜や食料品を買う場合は軽減税率が適用され消費税は8%になります。
	レストランやラ―メン屋さんで食事をする場合は軽減税率は適用されず消費税は10%となります。
	ハンバ-ガ-ショップや牛丼屋のような場合、店内だと消費税10%、持ち帰りだと消費税8%になります。
	
	というように、対象品目の線引きが様々で消費者目線でも非常に混乱します。
	そして消費者以上に混乱するのが「売る側」の飲食料品の取り扱いがある事業者です。
	
	軽減税率制度の対象品目を取り扱う事業者はレジの入れ替えや新システムの導入を行わなければいけません。
	続いては、今後我々事業者が取るべき対応についてお話します。
	
	
	 
国税庁ホ-ムペ-ジ
軽減税率の対象となる商品に「※」などの記号を表示し、かつ、「※軽減税率対象」などを表示します。
軽減税率対象商品と標準税率対象商品をそれぞれ分けて請求書内に表示します。
軽減税率対象商品の請求書に「軽減税率対象」と表示します。
	軽減税率の対象であるという旨の記載は、その取引が軽減税率の対象であると客観的にも明らかなように記載します。
	
	
	 
2018年7月26日 14:43
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