HOME > ブログ > 日々の経理 > 軽減税率導入後の4年間で実施される区分記載請求書等保存方式とは
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簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出することで適用を受けることができる特別な消費税の計算方法です。
(参考:国税庁|簡易課税制度)
簡易課税制度の適用を受けるためには、通常であれば課税期間が始まる前までに届出書を提出する必要があります。
しかし、特例では課税期間の末日までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができるようになります。
簡易課税制度の特例の適用期間は、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日の属する課税期間の末日までとなります。
2019年6月25日 14:35
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