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埼玉県中小企業・個人事業主支援金20万円の申請方法と東京都との違い

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、ようやく日本でも政府や自治体から給付金や支援金の申請が始まりました。

令和2年4月22日㈬から申請が始まった東京都に対し、埼玉県でも令和2年5月7日㈭より「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」の申請が始まりました。

今回のブログでは、埼玉県の支援金について申請方法などについてまとめていきます。
また、東京都の協力金とは申請のための要件が異なるので、2つの違いについてもまとめていきたいと思います。
(参照:埼玉県中小企業・個人主支援金、埼玉県業種別組合応援金




支援金の概要


新型コロナウイルスの感染拡大による休業で、経営上の影響を受けている埼玉県の中小企業及び個人事業主の事業継続・再開を支援する目的で支給されるお金のことを「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」といいます。

支援金の金額は以下の通りです。

20万円
30万円(埼玉県内の複数の事業所を休業している場合)


支給要件(支援金の支給対象者)


支援金の支給は以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。


要件1:埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること

まず、埼玉県内に本社(主たる事業所)のある中小企業・個人事業主が対象となります。

中小企業・個人事業主の定義は以下の表の通りです。


業種に限らず埼玉県内に本社(主たる事業所)のある中小企業・個人事業主が対象になります。

ただし、以下に示すものは中小企業・個人事業主の対象外となります。

大企業1社が発行済み株式総数1/2以上を単独に所有している中小企業
複数の大企業が発行済み株式総数の2/3以上を所有している中小企業
役員の半数以上を大企業の役員・社員が兼務している中小企業
社会福祉法人
医療法人
特定非営利活動法人(NPO)
一般社団法人、一般財団法人
公益社団法人、公益財団法人
学校法人
有限責任事業組合(LLP)

また、事業所が複数ある中小企業と個人事業主について、申請対象となる事業所の考え方は以下のとおりです。


表のように、フリーランス(事業所を持たない個人事業主)であっても埼玉県内に住んでいれば申請の対象となります。


要件2:緊急事態措置以前から正式に事業を運営している

緊急事態措置を実施(令和2年4月7日)以前から、必要な許認可を取得の上で事業活動を行っていることが2つ目の要件です。

例えば、飲食店営業許可、酒類販売業免許、風速営業許可などが挙げられます。

緊急事態措置以前から、これらの許認可を取得した上できちんと営業を行っていることが必要になります。


要件3:緊急事態措置の間に20日以上埼玉県内の事業所を休業している

3つ目の要件は、令和2年4月8日㈬~令和2年5月6日㈬までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していることとなります。

上記のように、緊急事態措置の間に合計20日以上の休業が必要になります。

埼玉県では"休業"日についての取り扱いを以下のように定めています。


この表に従い休業日数を計算していきます。
なお、令和2年4月17日㈮以前に定休日などの休業日が0~1日の場合、2日休業したものとして休業日数に加算することができます。

4「営業時間短縮」と5「店内営業の休止」を平行して行っていた日がある場合でも、休業日数は0.5日とカウントされます。

また、テレワークにより営業を続けている場合、休業の対象外となるので注意しましょう。


要件4:本支援金を重複して申請していないこと

支援金の申請は1事業者につき1回限りとなります。


要件5:緊急事態措置の間に営業停止等の行政処分を受けていないこと

今回の支援金は、あくまでも自主的に休業を行っている事業者に対するものであり、令和2年4月8日㈬~令和2年5月6日㈬の間に営業停止等の行政処分を受けていないことが要件となります。


要件6:暴力団との関わりがない

暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないことが最後の要件になります。


申請方法


支援金の申請は以下の手順で行います。


手順0:全体の流れ

申請の全体の流れは以下の図のようになります。

東京都の協力金と違い、税理士等の専門家へ確認を行う必要は特にありません。


手順1:必要書類の準備


まず、申請に必要な以下の書類を用意します。

① 埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請書
申請者の個人情報や事業所の詳細、休業日数や誓約書などに必要事項を記入します。
電子申請の場合は申請フォームに入力を行い、郵送の場合は「埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請書」をダウンロードして記入を行います。

② 本人確認書類(写しで可)
個人事業主のみ以下の本人確認書類が必要です。

運転免許証
パスポート
健康保険証
在留カード
個人番号カード(表面のみ)など

上記のいずれか1つを用意します。

③ 緊急事態措置以前から事業活動を行っていたことが分かる書類(写しで可)
令和2年4月7日以前から事業活動を行っていたことが分かる書類が必要です。
以下内、いずれか1つを用意します。

直近の確定申告書第一表
法人県民税、法人事業税又は個人事業税の領収書
当該税の口座振替が確認できる通帳のページ
法人県民税、法人事業税又は個人事業税の納税証明書など

直近の確定申告書が一番確実ですが、電子申告の場合「受信通知」、書面申告の場合「受付印」が必要です。
また、創業間もなくまだ決算を迎えていない場合以下の書類で代用できます。

法人の設立報告書
個人事業の開(廃)業届など

④ 事業活動に必要な許可等を所得していることが分かる書類(写しで可)
許認可や免許が必要な事業活動を行っている場合のみ必要となります。
ex)飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可など

⑤ 緊急事態措置の間の休業等の状況が分かる書類(写しで可)
休業や営業時間短縮など、第三者に対して告知を行った書類が必要になります。

ホームページ内でのお知らせ
店頭ポスター
チラシ
休業の状態が分かるお店の写真など

その際、事業所の名前や休業の状況が簡潔に分かる書類であるように工夫します。

⑥ 緊急事態措置の間の売上がない日が分かる書類(写しで可)
上記のように、埼玉県では売上がない日も休業日として扱うため、該当する日がある場合は「現金出納帳」や「売上張」など、それが分かるような書類が必要になります。

⑦ 支援金の振込先の通帳等の写し
支援金の振込先である、「金融機関名・コード」、「支店名・コード」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(カナ)」が分かるように、通帳を開いた1・2ページ目を添付します。


手順2:申請

申請の受付期間は「令和2年5月7日㈭~令和2年6月15日㈪」までとなっています。

新型コロナウイルス感染拡大防止、そして迅速な支給を実現するために申請の方法は電子申請が原則となっています。

電子申請の場合、「埼玉県中小企業・個人事業主支援金電子申請入口」にて必要事項等を入力し申請を行います。

また、どうしても電子申請を行い場合は、上記の申請書類をまとめ簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送します。

【宛先】
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主支援金事務局 宛

その場合、上記の宛先に郵送します。


埼玉県の支援金と東京都の協力金の対象事業者の違い


最後に、前回のブログでまとめた東京都の協力金との違いについてお話します。
支給対象となる要件が異なるので、混同しないように注意しましょう。


埼玉県は事業を休業することが第一

上記の通り、埼玉県の支援金の対象となる最大の特徴は事業を休業していることです。

業種を問わず緊急事態措置の間に休業をしていれば、中小企業と個人事業主、さらにフリーランスまで支援の対象となります。

ただし、緊急事態措置が行われた29日間の内20日以上の休業日が必要であり、それを下回る場合は支援の対象から外れてしまいます。

営業時間の短縮をした日に関しては0.5日の休業扱いとなってしまうため、弁当販売のみに切り替えて営業を行っていた飲食店などは、場合によって支援の対象から外れてしまう可能性があります。

また、テレワークに切り替えて来客がないように営業していても、休業という取り扱いにはならず支援の対象から外れてしまいます。


東京都は施設を休業することが第一

事業の休業が必要な埼玉県に対して、東京都は人が集まる施設や店舗などを休業していることが協力金の最大の特徴です。

まず、東京都の休止要請や営業短縮要請の対象となる施設を持っている事業者が対象となります。
そのため、要請の対象外の事業や施設を持たないフリーランスなどは休業しても協力金を受け取ることができません。

代わりに、20日以上の休業日を確保しなければならない埼玉県と違い、飲食店は営業時間短縮要請に従えば協力金の対象になることができます。
テレワークで営業を行っていても、施設や店舗をきちんと休業していれば協力金の対象となります。


まとめ


いかがだったでしょうか。
東京都や埼玉県だけでなく、各自治体によって支援金など様々な対策が行われています。

自分の事業に該当する支援金はあるのか、各自治体のホームページなどをしっかりとチェックするように心がけましょう。

また、埼玉県中小企業・個人事業主支援金に関してのお問い合わせは、以下の相談窓口までお願い致します。

埼玉県中小企業等支援相談窓口
(電話)0570-000-678又は048-830-8291

 


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