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学生アルバイトでの103万円の壁とは?
大学生で初めてアルバイトをしたとき
「バイト代が年間で103万円を超えると損だから気をつけろよ!」
といったようなことを聞いたことがあると思います。
ですが、
なんとなく頭では分かっていても具体的にどうして損なのか分かっていない、という方も多いのではないでしょうか?
では、なぜ103万円を超えると損をするのか。
今回は20歳の大学生を想定して、このことについて書いていきたいと思います。
まず初めに
20歳の大学生は基本的に扶養家族という扱いになります。
扶養家族の人数に応じて、扶養者である世帯主は「扶養控除」という所得控除を受けることができます。
簡単に言えば、養っている家族の数だけお父さんの税金を減らすことができる、ということです。
扶養家族の対象となるのは以下の通りです。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養控除で受けることができる控除額です。
20歳の大学生の場合は2つ目の63万円が控除額になります。
区分 |
控除額 |
一般の控除対象扶養親族
(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人) |
38万円 |
特定扶養親族
(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人) |
63万円 |
老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)
同居老親等以外の者 |
48万円 |
老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)
同居老親等(納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人) |
58万円 |
実際に年間のアルバイト代が103万円を超えてしまった場合
扶養家族の対象条件の(3)から外れてしまうので、今まで控除されていた分の63万円を扶養者は払わなくてはいけません。
このように、世帯全体で見てみるとかなりの損をすることになってしまいます。
また、この103万円というのはバイトを掛け持ちしている場合も同じです。
全てのバイト代の合計が103万円を1円でも超えると扶養から外れてしまいます。
2016年より始まったマイナンバ-制度によって、バレずにやり過ごすということは難しくなりました。
働く本人だけでなく、父兄の方々も103万円以内になるようしっかりと管理していくことが大切です。
2018年2月 7日 14:39
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