HOME > ブログ > 税の豆知識 > 売上1,000万円を超えると納税義務が!?|消費税のしくみと計算の仕方
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まずは消費税という税金がどのようなものなのかお話していきます。
消費税とは
消費税は、商品の販売やサ-ビスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税金です。
消費者が負担し事業者が納付します。
消費税は、「消費税(国税)」と「地方消費税」に分かれており、現行の税率では「消費税(国税)」が6.3%、「地方消費税」が1.7%で合わせて8%となっています。
課税されない取引
消費税は日本国内での取引や、外国からの輸入などほとんどの取引に課税されます。
しかし、ある特定の取引については非課税となっています。
消費税が非課税の取引は以下の通りです。
・土地の譲渡、貸付け(一時的なものは除く)など
・有価証券、支払手段の譲渡など
・利子、保証料、保険料など
・特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
・商品券、プリペイドカ-ドなどの譲渡
・住民票、戸籍抄本等の行政手数料
・外国為替など
・社会保険医療など
・介護保険サ-ビス、社会福祉事業など
・お産費用など
・埋葬料、火葬料
・一定の身体障害者用品の譲渡、貸付けなど
・一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け(一時的なものは除く)
売上が1,000万円を超えると課税事業者(納税義務者)に?
上記でお話した通り、消費税は消費者が負担し、事業者が納税します。
しかし、全ての個人事業主と法人に消費税の納税義務があるわけではありません。
1年間の売上が1,000万円を超えた場合は、超えた年度の翌々年に課税事業者となり消費税の納税義務が発生します。
また、その年の事業開始日から6ヶ月間で売上が1,000万円を超えた場合は、超えた年度の翌年に課税事業者となり消費税の納税義務が発生します。
個人事業主が課税事業者になる期間は以下の通りです。
(国税庁ホ-ムペ-ジより抜粋)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
業種 | みなし仕入率 |
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業) | 80% |
第3種事業(製造業等) | 70% |
第4種事業(その他)飲食店など | 60% |
第5種事業(サ-ビス業等) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
直前の課税期間の消費税額 | 中間申告(納付)回数 |
48万円超400万円以下 | 年1回(直前の課税期間の消費税額の1/2) |
400万円超4,800万円以下 | 年3回(直前の課税期間の消費税額の1/4ずつ) |
4,800万円超 | 年11回(直前の課税期間の消費税額の1/12ずつ) |
2018年8月 6日 14:07
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